公開日 2021/04/01
ごみの出し方について
〇令和3年4月1日(木)より、ごみの収集曜日が変わりました。
月・木曜日 |
・もやすごみ |
火・金曜日 |
・資源ごみ(PETボトル・かん類・びん類) |
水曜日 |
・もやさないごみ |
〇更新版(令和3年4月1日~)_ごみ収集曜日カレンダー |
〇ごみは、決められた曜日の朝8時までに出して下さい。
※災害(台風)等で、ごみが収集できない場合があります。(防災無線でお知らせします。)
〇大量の家庭ごみを、一度に出すことはできません。
※通常の収集に1回で出せる目安は、町指定ごみ袋(大)約45ℓの場合6袋程度、刈り込み(木の枝)の場合は5束までです。
※ごみ飛散防止の為、町指定ごみ袋には容積は8~9割、重さを5~10kg程度を上限として出してください。
〇町指定ごみ袋に入らない大きさのごみは、粗大ごみとして出してください。
〇分別されていないごみは収集できません。
ビン、飲料缶、缶詰、ペットボトル等は、悪臭防止及びリサイクル品質向上の為、中身を水で軽くゆすいでから出して下さい。
(ペットボトルのフタとラベルは、もやすごみとして出して下さい)
古紙類は、新聞紙、チラシ、雑誌、ダンボール等それぞれ分別し、ヒモで十字にしばって出して下さい。
〇犬、猫、カラス等の対策は各自でおこなってください。
収集及び直接搬入ができないごみについて
下記のごみについては与那国町で収集及び直接搬入できませんので、各自で産業廃棄物処理業者等に処理を依頼して下さい。その他収集及び直接搬入できないごみについては、リサイクルセンターへお問い合わせ下さい(0980-87-3733)。
・タイヤ
・バッテリー
・農業ハウス用ビニール
・ネット
・漁網
リサイクルセンターへの直接搬入について
個人で直接リサイクルセンターにごみを持ち込む場合の料金は、10キログラムあたり20円です。料金は、施設で現金払いとなります。
リサイクルセンター ごみの受付時間
月~土 8:30~16:00(時間厳守)
※年末年始はお休みです。
※暴風警報が発令されている時はお休みです。
お問い合わせ先:リサイクルセンター TEL0980-87-3733
ご注意下さい
施設に搬入する場合、ごみを入れる袋は、透明、半透明のものになります。町指定ごみ袋にごみを入れて施設に搬入した場合でも、 10キログラムあたり20円徴収されますのでご注意下さい。
アクセス
家電リサイクル法対象の廃家電について
平成13年4月に施行された家電リサイクル法により、テレビ・洗濯機(衣類乾燥機)・冷蔵庫(冷凍庫)・エアコンの家電4品目は、リサイクルが義務づけられています。
しかしながら、町内には家電リサイクル法対象の廃家電について引取業者が無い為、排出者の負担が大きい事が課題でした。
そこで、平成31年1月より、与那国町では一般財団法人家電製品協会の「離島対策事業」を受け家電リサイクル法対象の廃家電について、引取をはじめます。
引取条件は下記のとおりです。
予め家電リサイクル券を取得し、リサイクルセンターに家電リサイクル券持参の上直接持込んで下さい。
(持ち込むのが困難な場合、町役場まちづくり課 TEL87-3580 にお問い合わせ下さい。)
○事前準備
家電リサイクル券を記入する際に以下のものが必要になります。
1)メーカー名
2)テレビについては画面サイズ、冷蔵庫・冷凍庫については内容積。
品目別メーカー別リサイクル料金(※一般財団法人家電製品協会)
○郵便局で
貯金窓口にて、家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)を受け取り、必要事項の記入のうえリサイクル料金をお支払いください。別途振込手数料がかかります。
家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)の記入の仕方(※一般財団法人家電製品協会)
(参考 郵便局手続き用. リサイクル料金一覧表 PDF 2019年度版)
その他ご不明の場合は、家電リサイクル券センター
0120-319-640 へお問い合わせください。
(受付時間:午前9時~午後6時 日曜・祝日を除く)
○リサイクルセンターで
・使わなくなった廃家電(テレビ・洗濯機(衣類乾燥機)・冷蔵庫(冷凍庫)・エアコン)
・支払い済みの家電リサイクル券の綴り一式
上記のものを、リサイクルセンターに持込、職員に引き渡して下さい。
<<参考サイト>>
経済産業省
家電4品目の「正しい処分」早分かり!
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/index.html
資料集
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/shiryou.html
これで解決!家電リサイクル(一般財団法人家電製品協会)
上記のことで、ご不明の場合は、まちづくり課までお問合せ下さい。
担当課
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