公開日 2018/04/11
個人住民税(町県民税)とは
住民税(町民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。)は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。なお、町民税を徴収する際、県民税も町があわせて徴収することになっています。
個人住民税を納める人(納税義務者)
前年に所得がある方で、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市区町村で課税されます。1月2日以降に新住所に引越した方も原則、賦課期日住所地で課税されます。また賦課期日に住所がなくても家屋敷や事業所・事務所がある場合、均等割が課税されます。
納税の方法
普通徴収(個人で納める方法)
自営業の人や住民税を給与から差し引かれていない人には、「住民税の納税通知書と納付書」を6月上旬頃、町役場から自宅へ郵送します。通知された税額を6月(1期)・8月(2期)・10月(3期)・翌年1月(4期)の年4回期に分けて納めていただきます。このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。
特別徴収(給与差引きで納める方法)
給与所得者については、一般的に「住民税の税額通知書」を5月上旬頃、町役場から事業所あてに郵送します。事業所は通知された税額を6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から差し引いて町役場へ納入します。このように給与から差し引いて会社が納めることを「特別徴収」といいます。なお、給与所得以外の所得に対する住民税の納付は、特別徴収分に含めて給与から差し引く方法と、特別徴収とは別に普通徴収で納付する(特別徴収と普通徴収の併用)方法があります。
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241