公開日 2018/12/27
無戸籍でお困りの方へ
子が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子は戸籍に記載されます。
しかし、何らかの理由により出生届が提出されない場合、その子は戸籍に記載されず無戸籍の状態となります。
無戸籍の方は、親族的身分関係や日本人であることを戸籍で証明できなくなるほか、進学、就職、婚姻、パスポート取得など社会生活を送る上で様々な不利益を被ることがあります。
戸籍に記載されていないことで各種の行政サービスなどが受けられず困っている方は、与那国町役場 総務課 戸籍係 ℡ 0980-87-2241 までご連絡下さい。
法務局、弁護士会にも相談窓口がありますので、お一人で悩まずにご相談下さい。
那覇地方法務局石垣支局
℡ 0980-82-9004 (平日 8時30分~17時15分)
沖縄弁護士会 法律相談センター
℡ 098-865-3737 (平日9時~17時)
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担当課
総務課
TEL:0980-87-2241