公開日 2019/11/15
固定資産税減免について
与那国町条例71条1項に基づき、次のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認められるものは、その所有者などに対して課する固定資産税を減免する。
減免の種類
・貧困により生活のため公的の扶助を受ける者の所有する固定資産
生活保護法の扶助等を受けている者が所有する固定資産
・公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
集会所・公園・拝所・私道等
・災害減免
災害・天候の不順等により損害のあった固定資産
・その他減免
前各号のほか、公益上の理由により特に必要があると認められる固定資産
減免の手続
固定資産税の減免を受けようとする者は、申請書に次に揚げる書類のうち、当減免の事由を証明する書類を添付して提出して下さい。
1.納税通知書の写し
2.生活保護受給証明書
3.その他の参考資料
固定資産税減免申請書
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241
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