公開日 2019/11/15
軽自動車税の減免について
次のような特別な事情がある場合、軽自動車税(種別割)は申請により減免される制度があります。
1.障がい者が所有、又は同一生計者が所有し、障がい者のために使用する場合
2.生活保護法の規定による生活扶助を受けているものが所有し、使用する場合
減免申請期間
軽自動車税(種別割)納税通知書発布日~納期限日まで
※申請期間を過ぎた場合は、減免の申請を受けることができません。
※前年度に減免を受けた方には、納税通知書に減免申請書を同封しております。
申請窓口
与那国町役場 総務課 税務係 TEL:0980-87-3571
障がい者の方等に対する減免について
身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を減額免除します。
軽自動車等の所有者(納税義務者)及び台数
軽自動車等の所有者(納税義務者) | 障がい者本人または障がい者と生計を一にする者(注1) |
減免の対象となる台数 | 障がい者1人につき1台(普通自動車、軽自動車、バイク等を含む) |
軽自動車等の使用目的
障がい者本人が運転する場合 | 使用目的は問いません。 |
障がい者と生計を一にする方が運転する場合(注1) | 障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合 |
障がい者を常時介護する方が運転する場合(注2) | 障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合 |
(注1):同世帯であるか、もしくは住民税の申告又は保険証で扶養関係にあると確認できる場合。
(注2):障がい者のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る。
※ 減免対象となる障がいの区分につきましては、減免適用区分[PDF:216KB]
をご参照ください。
申請に必要な書類
2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳等(原本)
3.軽自動車税(種別割)納税通知書
4.運転される方の免許証の写し
生活保護を受けている方の減免について
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、使用する軽自動車は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請に必要な書類
2.生活保護受給証明書
3.軽自動車税(種別割)納税通知書
4.免許証
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241
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