公開日 2019/11/22
平成26年度及び平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率が引き上げられたことに伴い、町税条例を改正し、軽自動車税の税率を引き上げました。
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率改正
平成28年度から原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率が変更になりました。
※当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引き上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施時期が1年間延期されました。
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車
車種区分 | 税率(年額) | ||
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 | 50㏄以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50㏄超90㏄以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90㏄超125㏄以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪(125㏄超250㏄以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250㏄超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 |
四輪及び三輪の軽自動車の税制改正
1.平成27年3月31日までに登録済みの車両は変更ありません。現在の税率である下記表中(1)現行税率のとおりとなります。
2.平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両から、下記表中(2)新税率が適用されます。
3.平成28年度分から、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在で、最初の新規検査から13年を経過した車両は下記表中(3)のとおりとなります。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
(1)現行税率 平成27年3月31日までに登録済みの車両 |
(2)新税率 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両 |
(3)平成28年度分から重課税率 最初の新規検査から13年を経過した車両 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241