公開日 2020/05/31
○「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言」に伴う、来島自粛等の段階的な解除について
事業者の皆様へ
本町では、政府の「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言」(令和2年5月25日)を受け、事業者の皆様へ協力をお願いしていました「作業従事者等の来島自粛等」について、令和2年6月1日より段階的に解除してまいります。
しかしながら、医療体制が脆弱な国境離島である本町におきましては「新型コロナウイルス感染症」は依然として脅威であり、引続き島民の生活を最優先に状況を注視し関連機関と連携をとり対応していく所存であります。
事業者の皆様におかれましても引続き作業従事者等の健康管理に努め、「新型コロナウイルスの感染拡大防止」に万全を期すようあらためてお願いします。
記
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来島4日前から作業従事者等の体温チェック等の健康管理を行い、症状がみられる場合は来島を控え適切な措置を講じて下さい。
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島内で作業従事者等に新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合は、与那国町診療所を受診する前に、保健所や相談窓口に電話連絡して指示等があればそれに従って下さい。
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「換気の悪い密閉空間」、「不特定多数が集まる密集場所」、「間近で会話や発声をする密接場面」いわゆる「三密」を避け、不要不急の外出はせず、飲み会や集会等への参加も極力控えて下さい。
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作業現場、宿場でのマスク着用、消毒管理を徹底して下さい。また、島民との接触は最低限に留め、集落内の商店での買い物等も最小限の人数でお願いします。
〇通知文書:令和2年5月29日付与ま第135号[PDF:80.4KB]
〇通知文書:令和2年4月10日付与ま第22号[PDF:66.4KB]
〇通知文書:令和2年4月6日付与ま第12号[PDF:77.6KB]
※関連サイト
担当課
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