公開日 2024/12/16
決算書<与那国町一般会計・特別会計決算書>
地方自治法(公表根拠法令)
第233条第1項 会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
第233条第6項 普通地方公共団体の長は、決算をその認定に関する議会の議決及び第三項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
決算書
令和5年度決算資料
令和4年度決算資料
令和3年度決算資料
担当課
企画財政課
TEL:0980-87-3577
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