公開日 2022/06/02
印鑑登録について
印鑑登録は、個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を町へ届出・登録するものです。みなさまの財産と権利を守る大切な制度ですので、なるべくご本人が登録の手続きをしてください。
また、登録した印鑑や、印鑑登録証(カード)を紛失した場合には、印鑑登録の廃止もしくは新たに印鑑登録をし直す必要がありますのでご注意ください。
印鑑登録できる方
・与那国町に住民登録されており、現在印鑑登録していない方。
※15歳未満の方、成年被後見人は登録できません。
印鑑登録のできる印鑑
・同じ世帯の方が登録していない印鑑
・住民基本台帳に記載されている氏名、氏又は名を現しているもの。
・印鑑の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形におさまるもの。
・欠けていたりすり減っていなくて、判読が困難でないもの。
・変形しやすい素材でないもので作られた印鑑。
※以下の印鑑は登録できませんのでご注意ください。
・1個の印鑑を親子や兄弟であっても、複数人が登録することはできません。(印影の区別がつかない場合も同様。)
・住民票上登録されている氏、名、氏名を組み合わせた文字を表していないもの
・氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印、シャチハタ印その他印形が変形しやすい素材で作られているもの
・通称 三文判と言われているものや機械調印などで大量生産されているもの
・印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
・外枠が1/3以上かけているもの、2か所以上かけているもの、模様で出来ているもの
・外枠がないもの
本人申請の場合
・申請書(窓口にあります)と登録する印鑑、公官庁発行の顔写真付の身分を証明できる書類(有効期限内の運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)を提出。
代理人申請の場合(即日登録はできません)
・代理人が、印鑑登録をする本人記載の委任状と登録申請書と印鑑、代理人の本人確認書類を提出。別紙の委任状をご利用ください。
・後日、本人宛に「照会書及び回答書」が送付されます。届きましたら本人が回答書を記入し、その回答書と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を提出。
※「照会書及び回答書」は印鑑登録する方の住民票が登録されている所在地以外には送付できません。(転送不可)
手数料
300円
担当課
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