公開日 2022/06/02
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を迎えると各種証明書のマイナポータルのログイン、e-Tax(税の電子申告)等の利用ができなくなります(本人確認書類としての使用は可能です)。
マイナンバーカードや電子証明書の機能について詳しくはマイナンバー総合サイト(外部リンク)のページをご覧ください。
発行時 | 成年の方 | 未成年の方 |
---|---|---|
マイナンバーカード | 発行から10回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
未成年の方でマイナンバーカードの有効期限も同時に迎える方
民法の成年年齢の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、有効期限の基準となる年齢が変更となります。ご注意ください。
申請日\申請日の年齢 | 20歳以上の方 | 18歳、19歳の方 | 18歳未満の方 |
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令和4年3月31日まで | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
令和4年4月1日以降 | 10回目の誕生日 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
※マイナンバーカードに搭載される電子証明書の有効期限は、どの方も5回目の誕生日になります。
※在留期限の定めのある外国人の方は、在留期限が有効期限になります。
外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。
発行時 |
マイナンバーカードの |
電子証明書の有効期限 |
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成年の方 |
発行日から10回目の誕生日 |
発行日から5回目の誕生日又は |
未成年の方 |
発行日から5回目の誕生日 |
発行日から5回目の誕生日又は |
区分 |
マイナンバーカード及び |
---|---|
永住者、高度専門職第2号以外の |
在留期間の満了日 |
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 上陸期間又は仮滞在期間を経過する日 |
出生による経過滞在者又は |
出生日又は日本国籍の喪失日から |
在留期間の満了日や在留資格が変わった場合
在留期間満了日の延長、永住権の取得、帰化、在留期間の特例期間が生じた場合等は、マイナンバーカードの有効期限の変更及び電子証明書の再発行の手続きが必要です。
電子証明書の更新
青い封筒で有効期限のお知らせをお届けしています。同封されている案内に沿って戸籍・住民登録係の窓口でお手続きください。
電子証明書の更新の手続期間
有効期限3か月前の翌日以降(例:有効期限が7月15日の場合:4月16日以降)
※有効期限3か月前以前に再発行をすると、新たに発行する電子証明書の有効期限が1年短くなります。
電子証明書の更新手続きの持ち物
- マイナンバーカード
本人が15歳未満又は成年被後見人の場合
法定代理人による手続きとなります。次の持ち物をお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)
※15歳未満又は成年被後見人の方には原則署名用電子証明書は発行しておりませんが、希望によって署名用電子証明書の発行を受けている方が更新をする場合は、本人の同行が必要です。
代理人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)
- 回答書兼委任状
回答書兼委任状は有効期限のお知らせの封筒に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をする等、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。
回答書兼委任状を紛失してしまった場合は、戸籍・住民登録係の担当へお問い合わせください。
本人確認書類に関する注意事項
「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類が必要です。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
暗証番号の照合
電子証明書の更新の際、設定している暗証番号を照合します。暗証番号の照合ができないと電子証明書の更新もできなくなってしまうため、事前にご確認の上、窓口にお越しください。代理人による手続きの場合は、回答書兼委任状に記入された暗証番号を役場職員が代行して照合します。
電子証明書の種類 | 暗証番号 |
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住民基本台帳用 | 数字4桁 |
利用者証明用電子証明書 | 数字4桁 |
署名用電子証明書 | 英数字混在6桁~16桁 |
※暗証番号の照合ができない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要です。