公開日 2022/08/03
法務局で、自筆の遺言書を保管する制度が利用できます
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
詳しくは、法務省のホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか、那覇地方法務局供託課にお問い合わせください。
チラシ:自筆証書遺言書保管制度のご案内[PDF:129KB]
*法務局では、遺言書の内容についてのご相談はお受けできません。遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。
法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html(外部サイト)
【問合せ先】
那覇地方法務局石垣支局 0980-82-2004
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241
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