公開日 2022/09/16
○重度心身障害者(児)医療費助成
心身に重度の障害がある方の医療費にかかる負担軽減を目的に、医療機関に支払った自己負担額を与那国町へ請求することで、払い戻しを受けることができる制度です。この助成を受けるためには、認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
○助成の対象
1、与那国町に居住されている方、または本町から他市町村の施設(住所地特例施設)に入所された方
2、健康保険に加入している方
3、次の手帳を持っている方
身体障害者手帳 1級または2級
療育手帳 A1またはA2
※受給資格には所得制限があります。
※生活保護受給者は対象外になります。
○助成の対象となる医療費の範囲
・健康保険適用の外来・入院診療費、薬代、入院時食事代
・医師の診断による補装具(健康保険が適用された場合のみ)
・医師の同意による鍼灸マッサージ(健康保険が適用された場合のみ)
・医師の指示による訪問看護療養費(健康保険が適用された場合のみ)
・公費による医療制度(人工透析など)を受けており、公費医療を受けてもなお自己負担がある場合
※高額療養費や付加給付金などの医療保険給付分を差し引いた額が助成されます。
※助成の対象とならないものの例
差額ベッド代、予防接種、健康診断、診断書(文書料)、入院時の病衣、おむつ、薬の容器など
※補装具については、先に健康保険へ療養費の申請をしていただき、領収書(コピー可)、医師の指示書や装具装着証明書(コピー可)、療養費の支給決定通知書(原本)を支給申請書に添付してください。
○資格申請に必要なもの
1、現在所持している身体障害者手帳または療育手帳
2、健康保険証
3、世帯全員分の住民票(全員与那国町に在住の場合は不要です。)
4、受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得証明書(申請しようとする年の1月1日に与那国町に在住の場合は不要です。)
5、受給者名義の通帳
6、印鑑
○医療費助成を受ける方法
1、医療機関等の窓口で医療費を支払う
2、医療費の領収書(原本)と印鑑、支給申請書を記載し、長寿福祉課の窓口(郵送可)にて支給申請を行う
※領収書は月ごとにまとめて、受診した月の翌月以降に申請してください。
※基本的に、申請した翌月に支給します。ただし、後期高齢者医療被保険者の方は、高額療養費の調査に時間がかかるため、振込が翌月以降になることがあります。
※支給申請は診療の翌月から1年以内が有効です。
○その他必要な手続き
住所や氏名、保険証、手帳の等級が変わった時や、お亡くなりになった時は、届け出が必要です。
2年に一度、更新手続きがあります。
担当課
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