公開日 2022/09/16
住民税の特別徴収義務
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合
冊子【特別徴収のしおり】内にある【給与所得異動届出書】により退職の届出をお願いします。
また、住民税の納忘れがないよう事業者の方から以下の手続をご案内いただきますようお願いします。
(日本人と外国人で手続きの方法等が異なるものではありません。)
(1)残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行ってください
(2)納税管理人の選定
①帰国する方で、日本から出向するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本居住する方の中から納税管理人を定め届出をお願いします。
②1月1日時点で与那国町に住民票がある場合は、出国されても新年度の町県民税が課税されますので、出国前に納税管理人の届出をお願いします。
『納税管理人』とは
納税義務者に代わり税額に関する手続き(税額決定通知書の受け取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいいます。個人・法人問わず指定することが可能です。
関連資料
~外国人を雇用する事業者の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください![PDF:379KB]
【記入例】納税管理人申告書(町県民税)[PDF:938KB]
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241
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