公開日 2023/01/18
難病患者等の通院治療に係る渡航費等助成制度について、新たに対象となる方を拡大しました。
身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、島外医療施設で通院 治療が必要と医師が認めた方
また、宿泊費の上限額が1泊4,000円から5,000円になりました。
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与那国町では、本町以外の医療機関での通院治療を余儀なくされている方の経済的負担軽減のため、予算の範囲内で渡航費の一部を助成しています。
1.助成対象者
与那国町に住民票があり、次のいずれかに該当する方。
(1)不妊治療のうち生殖補助医療を保険診療として受診した方、その方と夫婦関係にある方(*4.その他も確認してください)
(2)がん(悪性腫瘍、悪性新生物等)と診断された方
(3)子宮頸がん予防ワクチンによる予防接種後副反応疑い報告が行われた方
(4)小児慢性特定疾病医療受給者証を有する方
(5)特定医療費(指定難病)受給者証を有する方
(6)特定疾患医療受給者証を有する方
(7)新型コロナウイルス感染症と診断された方、新型コロナウイルス感染の疑いがあり検査を受ける方
(8)ウィルス性肝炎で通院が必要な方
(9)透析を受けている方
(10)臓器移植とその検査等で通院が必要な方
(11)身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、島外医療施設で通院 治療が必要と医師が認めた方
(12)上記の対象者の付添人1名(対象者が未成年者、介護保険法における要介護者又は要支援者である方、または医師が付添いを要すると認める方など。医師が必要と認めた場合)
2.助成金額
・石垣島または沖縄本島への船舶、航空路往復運賃の8割相当を助成(沖縄県離島住民割引運賃カードを利用した後の運賃)
県外医療機関への通院の場合は、沖縄本島までとなります。
・治療の都合により宿泊する必要がある場合、宿泊施設での宿泊に対し1泊5,000円を補助。5,000円を下回る場合はその金額。
・付添人も対象者と同じです。
3.申請に必要な書類
【全員共通】
(1)与那国町難病患者等の渡航費等助成申請書兼請求書
(2)受診した医療機関の発行する領収書及び診療明細書(コピー可)
(3)航空券の領収書、搭乗券または搭乗証明書(原本。搭乗者名・搭乗日・区間・運賃等を証明できる書類)
(4)宿泊費の領収書(原本。前泊または後泊の助成を申請される場合、医療機関の予約時間または会計終了時間がわかる書類が必要です。)
(5)与那国島外の医療機関における治療等の必要性に係る意見書 (1年度につき1枚提出が必要です)
(6)委任状(対象者以外の口座に振込む場合)
(7)通帳(コピー可。初回のみ)
【小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証をお持ちの方】
(1)~(8)に加え、沖縄県が交付する医療受給者証(コピー可。有効期限内のもの。受診指定された医療機関のみの助成になります。)
【身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、島外医療施設で通院 治療が必要と医師が認めた方】
(1)~(8)に加え、手帳のコピー
ご不明な点がございましたらお気軽に長寿福祉課までご連絡ください。