公開日 2022/11/29
児童扶養手当とは
離婚などにより、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
ひとり親家庭や、父または母にかわって児童を養育する人を主な対象としています(外国人の方についても支給の対象となります)。
受給資格者
次のいずれかにあてはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者、または基準の障害を有する者は20歳未満の者)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
(監護とは、監督し、保護することです。養育とは、児童と同居し、監護し、生計を維持していることです。)
・父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定程度の障害の状態にある児童
・父または母が生死不明の児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
次のような場合は、手当をうけることができません。
児童
・日本国内に住所を有しないとき
・児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
・母(または父)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母障害を除く)
母(または父)、養育者
・日本国内に住所を有しないとき
申請方法
必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請していただきます。申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、必ず事前にお問い合わせください。
手当の月額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
児童一人の場合 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
児童二人の加算額 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
児童三人目以降の加算額 | 6,100円 | 6,090円~3,050円 |
手当額は所得に応じて金額が決まります。また、所得の制限があります。手当を受ける方及び手当を受ける方の扶養義務者・配偶者の前年の所得が限度額以上である場合は、その年度の手当の全部または一部が支給停止となります。詳しくはお問合せください。
5.手当の支払い
支給月日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
対象月 | 11.12月 | 1.2月 | 3.4月 | 5.6月 | 7.8月 | 9.10月 |
手当は、申請されると申請した月の翌月分から支給対象となります。
支給日が土日祝日の場合は、その直前の営業日となります。
6.現況届
手当を受けている人は、毎年現況届の提出が義務付けられています。現況届は、与那国町から送付します。手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の受給者と子どもの生活状況を確認するための届け出をします。もし、この届出をしないと、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当の受給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
詳しくは沖縄県HPもご覧ください。