公開日 2023/01/18
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきまして、令和5年3月31日が請求期限となります。
この期限を過ぎると、法律の規定により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、お早目に申請をお願いします。
詳しくは、沖縄県のHP(下のURLをご参照ください)や、添付のリーフレットをご覧ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hogoengo/engo/tokuchouannai.html
担当課
長寿福祉課
TEL:0980-87-3575
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