公開日 2023/05/26
「戸籍の附票」とは、戸籍が編製された日から、その戸籍に在籍している者の在籍期間の住所の履歴を記載したものです。
戸籍とセットで本籍地に保管されており、在籍者全員が転籍や婚姻、死亡などにより戸籍から抜け、戸籍が閉鎖(除籍)された場合に、その「戸籍の附票」は「戸籍の附票の除票」となります。
また、法律の改正等により戸籍が改製されると、その「戸籍の附票」は「戸籍の附票の改製原附票」となります。
「戸籍の附票の除票」の保存期間は通常5年間ですが、与那国町では保存期間を過ぎても廃棄はせず全て保管しています。
平成21年6月13日から与那国町に存在する全ての紙戸籍をイメージデータ化しコンピュータで処理できるようになりました。しかし一人の方の附票を順にさかのぼっても、古い附票はどうしても見つからない場合があります。
そこで附票が「存在していない」という証明をもって事務手続の整理等にご利用いただくことにしました。
交付請求の手続
証明の対象
除籍や改製により消除されたことが、戸籍の附票・除籍謄本・除籍全部事項証明等の記録で明らかである除附票。
次のものについては証明書を交付せず、「該当なし」として交付請求書をお返しします。
- 除籍日・改製日が昭和27年7月1日以前であるもの(戸籍の附票制度の開始前のため)
- 交付請求書に記載された戸籍の本籍・筆頭者に該当するものがないもの
請求できる人
- その戸籍に記載されている人(その戸籍から除かれた人を含む。)
- その人の配偶者(夫または妻)・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人
人には法人等を含みます。
いずれの場合も手続を代理人に委任することができます。
請求方法
請求に必要なもの
手数料
1通につき200円
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241
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