公開日 2024/11/18
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書の提出について
令和6年中に給与の支払いがあった事業所(個人事業主)は、給与支払報告書の提出が必要です。給与の支払いをしたすべての従業員(以下、給与受給者とする)の給与支払報告書を作成し、提出をお願いします。
(注)給与受給者には、パート、アルバイト、退職等により給与の支払いを受けなくなった方、事業専従者等も含みます。
令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(以下「定額減税」)が実施されています。年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(年調減税額)を算出し、年間の所得税額の計算を行ってください。
詳しくは 国税庁HP 年末調整がよくわかるページ(令和6年分) にてご確認ください。
提出期限
令和7年1月31日(金)
提出するもの
次の1から4の順番に、重ねて提出してください。
- 総括表:事業所の基本情報を記載し、表紙として使います。
- 個人別明細書(特別徴収分):住民税を給与天引きする者の分です。
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙):特別徴収分(給与天引き者)と普通徴収分(個人納付者)を分けるために使います。
- 個人別明細書(普通徴収分):住民税を個人納付する者の分です。
各種関連様式
提出先・提出方法
給与支払報告書の提出先は、令和7年1月1日現在の給与受給者の住所地です。
(注1)住所地が与那国町以外の方の分については、各々の市町村へ提出をお願いします。
(注2)年の途中に退職した方の分は、退職時の住所地へ提出してください。
提出先
[郵送の場合]
〒907-1801
沖縄県八重山郡与那国町字与那国129
与那国町役場 総務課 税務係 住民税担当 宛
[窓口の場合]
与那国町役場 総務課税務係 窓口
[eLTAX(エルタックス)を利用して電子申告する場合]
eLTAXとは、インターネットを利用した住民税などの手続きを行う電子システムです。
給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票を一括作成し、各提出先へ送信することが可能であり、申告事務の軽減に繋がります。
また、令和6年度より給与支払報告書をeLTAX経由で提出する事により「特別徴収税額通知(納税義務者用)」の電子データ受け取りが可能になりました。
便利なeLTAXをぜひご利用ください。
詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。
提出後の内容訂正について
- 給与支払報告書を提出後、内容に追加や訂正があった場合は、総括表及び個人明細書の摘要欄に「追加分」または「訂正分」と朱書きして、再提出してください。
- 給与支払報告書を提出後、給与受給者が退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書といいます。)を提出してください。
- 給与所得者異動届出書[XLSX:36.1KB