公開日 2024/12/18
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)運用開始により継続検査窓口での納税証明書が原則不要になりました。
対象となる車両
・三輪・四輪の軽自動車
納税証明書が必要となる場合
・二輪の小型自動車(排気量250cc超)
・納付直後の場合
・中古車購入や名義変更等により車両を取得した直後の場合
・他の市町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※軽JNKSによる納付確認ができない場合は、従来通り紙の納税証明書が必要となります。
軽JNKSの詳細について
軽JNKSの詳細については地方税共同機構HP(外部サイト)をご確認ください。
figure3_jnks_A4_leaf[PDF:511KB]
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241
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