公開日 2025/10/14
定額減税調整給付金(不足額給付)とは
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方などを対象に、その差額(不足額)を給付するものです。
給付対象者
令和7年1月1日時点で与那国町に住民登録があり、下記の不足額給付Iまたは、不足額給付IIに該当する方
※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けている方、所得税および個人住民税が非課税の方は原則不足額給付の対象とはなりません。
不足額給付I
令和6年分所得税および定額減税額の実績額が確定したのちに、本来給付が受けられる額に不足が生じた方(令和6年度に実施した「定額減税不足給付金(調整給付)」は、令和5年分の所得等を基に推計額を算定したため)
不足額給付II
以下の給付要件を全て満たす方
1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)
2.税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方)
3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員ではない
給付額
不足額給付I
本来給付すべき所要額ー本来給付定額減税調整給付金(当初調整給付)=定額減税調整給付金(不足額給付)
不足額給付II
1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
手続き方法
対象者の方に、「支給のお知らせ」または「支給確認書」または「申請書」を送付いたします。
「支給のお知らせ」が届いた方
原則手続きは不要です。
本給付金の受給を辞退する方、受給口座の変更を希望される方は、令和7年10月31日火曜日までに与那国町役場長寿福祉課(0980-87-3575)までご連絡をお願いします。支給日は令和7年11月21日となります。※連絡がない場合は、記載された口座へ振込予定です。
「支給確認書」が届いた方
必要事項を記入し、本人確認書類および口座確認書類を令和7年11月21日までに同封の返信用封筒で返送又は与那国町役場長寿福祉課窓口にご提出ください。
支給日は、与那国町役場が確認書を受領した日から3週間後(目安)となります。なお、提出した書類に不備があった場合は、支給日は受領日に関わらず遅れが生じますのでご了承ください。
・期限までに申請がない場合は、給付金は支給できませんのでご注意ください。
「申請書」が届いた方
不足額給付IIに該当する可能性があります。
ご自身が対象と思われる方は、申請書に必要事項を記入し、提出書類と合わせて令和7年11月21日までに同封の返信用封筒にて返送又は与那国町役場総務課税務係窓口までご提出ください。
「支給のお知らせ」または「支給確認書」または「申請書」が届かなかった方へ
支給対象の場合であっても、個人の状況によっては不足額給付の対象判定ができないため、「支給のお知らせ」や「支給確認書」または「申請書」が届かない場合があります。その場合は、ご自身で申請書を提出いただく必要があります。
申請書については、以下よりダウンロードください。また、与那国町役場総務課税務係(窓口)でも配布しています。
不足額給付申請書[PDF:436KB]
申請に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
与那国町役場 総務課 税務係 TEL:0980-87-3571
関連リンク
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)
・定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)
振り込め詐欺や詐欺的メールにご注意ください!
本給付金事務のため、与那国町役場税務課または長寿福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。
担当課
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード