○与那国町名誉町民条例
平成2年9月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、本町町民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し広く社会の進歩、発展に貢献して町民のあつい尊敬を受ける者に対し、与那国町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その名誉を顕彰することを目的とする。
(推挙)
第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て推挙する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、推挙状、名誉町民章及び記念品を贈呈する。
(待遇)
第4条 名誉町民には、次の待遇を与えることができる。
(1) 町民の行う式典に招待すること。
(2) 死亡の際には相当の礼をもって弔慰する。
(3) その他町長が必要と認める待遇をすること。
(取消)
第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。