○与那国町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月26日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、与那国町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(与那国町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 与那国町議会議員の定数を減少する条例(昭和47年条例第60号)は、廃止する。
附則(平成15年7月1日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成18年7月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成28年9月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適応区分)
2 この条例による改正後の与那国町議会議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から施行する。