○与那国町議会事務局設置条例
昭和47年5月15日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき与那国町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
昭和47年5月15日 条例第4号
(昭和47年5月15日施行)