○与那国町議会図書室条例

昭和47年5月15日

条例第41号

(総則)

第1条 町議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(図書室の職員)

第2条 図書室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 主事

(3) 書記

2 室長は、町議会事務局長(書記長、書記の中から議長が指定する者)をもって充てる。

3 主事は、書記をもって充てる。

(室長)

第3条 室長は、議長の命を受け、図書室一切のことを掌理し、所属の職員を監督する。

(職務の代理)

第4条 室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、主事がその職務を代理する。

(主事)

第5条 主事は、室長を助け、室務を掌理する。

(書記)

第6条 書記は、上司の指揮監督を受け、室務に従事する。

(図書及び資料のしゅう集及び整備)

第7条 図書室は、常に図書その他資料をしゅう集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書室運営委員会)

第8条 図書室運営のため、図書室運営委員会を置く。

2 図書室運営委員会は、委員3人で組織し、議員のうちから議長が委嘱する。

(図書室の一般の利用)

第9条 図書室は、議員の調査研究に支障がない限り、これを一般に利用させることができる。

(実施規定)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、図書室について必要な事項及びこの条例の施行について必要な事項は、議長が図書室運営委員会にはかって定める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

与那国町議会図書室条例

昭和47年5月15日 条例第41号

(昭和47年5月15日施行)