○与那国町監査委員条例
昭和47年5月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見をつけて町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、与那国町公告式規則(昭和47年与那国町規則第1号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。