○与那国町監査委員事務局設置条例
平成11年3月24日
条例第5号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局をおく。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員をおくことができる。
2 前項の職員は、与那国町職員定数条例(昭和47年条例第40号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。