○与那国町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和47年7月28日
規則第5号
規則(1969年与那国町規則第6号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画財政課長
第3順位 長寿福祉課長
附則
この規則は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和53年10月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月2日規則第12号)
この規則は、平成5年11月8日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第9号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日規則第15号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。