○与那国町行政不服審査会条例
平成28年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の機関の名称は、与那国町行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織)
第3条 審査会は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する委員3人をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 専門委員の任期は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する審査会の審議が終了するまでの間とする。
4 審査会は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、3人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、会議を開かなければ審査請求人の権利利益の救済を図ることに著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。