○与那国町不服申立てに係る書面等の写し等の交付手数料条例
平成28年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)による不服申立てに係る書面等及び主張書面等の写し並びに電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 次に掲げる者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 法第38条第1項(法66条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書面又は書類の写しの交付を受けようとする者
(2) 法第38条第1項の規定による電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受けようとする者
(3) 法第78条第1項の規定による主張書面又は資料の写しの交付を受けようとする者
(4) 法第78条第1項の規定による電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受けようとする者
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、写し又は書面の交付を受ける際に納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 町長は、特別の理由があると認める者については、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の名称 | 手数料を納付すべき事務 | 手数料の額 |
審理手続に係る書面又は書類の写しの交付手数料 | 法第38条第1項の規定に基づき審理員(他の条例に特別の定めがある場合にあっては、当該条例で定める機関)が行う書面等の写しの交付 | 日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙を用いた場合、次に掲げる額 (1) 白黒で複写され、又は出力されたものの交付 交付する用紙1枚につき10円 (2) カラーで複写され、又は出力されたものの交付 交付する用紙1枚につき50円 ただし、両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
審理手続に係る電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 法第38条第1項の規定に基づき審理員(他の条例に特別の定めがある場合にあっては、当該条例で定める機関)が行う電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | |
調査審議手続に係る主張書面又は資料の写しの交付手数料 | 法第78条第1項の規定に基づき与那国町行政不服審査会が行う主張書面等の写しの交付 | |
調査審議手続に係る電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 法第78条第1項の規定に基づき与那国町行政不服審査会が行う電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 |