○与那国町聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成9年7月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長及び町長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章及び与那国町行政手続条例(平成9年与那国町条例第11号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令、条例又は規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
3 行政庁は、第1項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当時者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、前項の証拠書類等提出物目録を作成したときは、その写しを当該目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに、これを提出した者に証拠書類等返還受領書(第7号様式)と引き換えに返還するものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第9条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出又は職権により、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し通知するものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第10条 主宰者は、前条に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対して、速やかに、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による公示は、聴聞を行う行政庁の事務所の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(第10号様式)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第14条 法第25条後段又は条例第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(第10号様式)により行うものとする。
2 聴聞調書は、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(口頭による弁明の聴取)
第18条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
3 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(聴聞に関する手続の準用)
第20条 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の期日」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成9年11月1日から施行する。