○与那国町の公の施設の指定管理の手続等に関する規則
平成23年7月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○与那国町の公の施設の指定管理の手続等に関する規則
平成23年7月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成23年7月1日 規則第6号
(平成23年7月1日施行)
◆ | 平成23年7月1日 | 規則第6号 |