○与那国町振興基本計画審議会条例
昭和54年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、与那国町振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町の諮問に応じ、与那国町振興基本計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係諸団体の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月4日条例第12号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。