○与那国町例規集改版に伴う関係規則の元号に関する規則
平成10年3月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する本町の規則(以下「既存の規則」という。)の元号を改めるために、必要な事項を定めることを目的とする。
(措置)
第2条 既存の規則の別表、別記及び別記様式には、元号を付さないものとし、既に付されている元号は、その内容を変えることなく削る。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成10年3月30日 規則第1号
(平成10年3月30日施行)