○与那国町住民基本台帳の閲覧に関する規則
平成18年11月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民の個人情報を保護し、事務の適正な執行を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し必要な事項を定める。
(閲覧用リストの更新及び廃棄)
第2条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定により作成する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用リスト」という。)は、毎年5月及び11月に、それぞれ当該月の1日現在の基本台帳に基づき更新する。
2 前項の規定により閲覧用リストを更新した時は、更新前に作成した閲覧用リストを、速やかに、且つ、確実に廃棄しなければならない。
(閲覧の日時等)
第3条 閲覧は、町長が指定した場所において行わせるものとし、閲覧することができる時間は、開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から4時までとする。
(1) 誓約書(様式第4号)
(2) 案内書、パンフレット等利用目的がわかる文書
(3) 請求者が法人の場合は、法人登記簿謄本の写し等法人の概要がわかる資料及び個人情報保護方針を明らかにした書類
(4) 請求者が大学その他の学術研究を目的とする機関又はそれらに属する者の場合は、学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その機関の認可が確認できる書類
(5) 委託されて閲覧する場合は、委託契約の写し等代理権を確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(閲覧の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住民基本台帳の閲覧の請求を拒むことができる。
(1) 天災等により閲覧用リストが亡失し、又は毀損したとき。
(2) プライバシーの侵害又は社会的差別につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 他の執務に支障があるとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、当該請求を拒むに足りる相当な理由があるとき。
(閲覧時の本人確認書類)
第7条 前条の規定により、閲覧用リストの閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧用リストを閲覧するときは、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書、許可書、資格証明書等身分を証明する書類を提示しなければならない。
2 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第2条第3項第2号の文書で照会した回答書は、様式第6号とする。
(閲覧の方法)
第8条 閲覧の方法は、閲読(黙読)によらなければならない。
3 閲覧者は、転記をした住民基本台帳閲覧転記用紙を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規程により提出された住民基本台帳閲覧転記用紙の写しを取り、その写しを閲覧者に返還するものとする。
(遵守事項)
第9条 閲覧者は、閲覧用リストを破損し、若しくは汚損し、又は閲覧用リストに加筆する行為をしてはならない。
2 閲覧者は、閲覧場所に筆記用具、カメラ(カメラ付き携帯電話を含む。)複写機、録音機その他の記録装置を持ち込んではならない。
(閲覧の公表)
第11条 町長は、法第11条第3項及び第11条の2第12項に規定による閲覧状況の公表を行うものとする。
(手数料)
第12条 閲覧手数料の算定は、次の方法によるものとする。
(1) 住所、氏名を特定した閲覧の場合、当該閲覧者数に応じて算定した手数料
(2) 区域を特定した閲覧の場合、当該区域に係る登録者全数に応じて算定した手数料
(3) 第8条第2項に規定する方法による場合、住民基本台帳閲覧転記用紙に転記された数に応じて算定した手数料
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日規則第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。