○与那国町構造改善センターの設置及び管理に関する条例
平成6年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、与那国町構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 構造改善センターは、本町における産業経済及び社会教育の振興、社会福祉の向上、離島文化の保存振興等併せて住民の地域連帯意識の高揚を図りもって豊な人間形成の場としてこれを設置する。
(名称及び位置)
第3条 構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 与那国町構造改善センター
位置 与那国町字与那国420番地
(管理運営)
第4条 構造改善センターは、常に良好な状態において管理しなければならない。
(施設の利用規模)
第5条 構造改善センターの施設の利用規模は別表のとおりとする。
(使用の許可)
第6条 構造改善センターを使用しようとする者は、規則の定めるところによりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に施設の管理運営上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用許可の制限)
第7条 構造改善センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は、善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 構造改善センターの施設又は、その附属設備を汚損し、損傷し又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長がその使用を不適当と認めるとき。
(1) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。
(使用者の義務)
第8条 第6条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設及び附属設備を使用しないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設の管理上支障がある行為で規則で定める行為をしないこと。
(4) 入場者に前号に規定する行為をさせないこと。
3 使用者は、その使用に係る施設及びその附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段による許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 施設の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(入場の制限等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 動物等を携行する者
(3) 施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者
(使用料)
第11条 使用料は、別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の納付)
第12条 使用者は、規則で定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定める特別な理由があるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、規則で定める特別な理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第14条 既納の使用料は返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備の設置等)
第15条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設備し、若しくは使用し、又は施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をするべきことを命ずることができる。
(損害賠償等)
第17条 使用者は、構造改善センターの使用に際し、施設又はその附属設備を汚損し、損傷し又は滅失した場合は、これを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第18条 町長は構造改善センターの管理を公共団体等に委託することができる。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成8年10月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
別表(第5条、第11条関係)
単位:人、円
区分 施設名 | 利用規模 | 基本使用料金 | ||
昼間 | 夜間 | |||
利用数 | 9時~13時まで | 13時~17時まで | 17時~22時まで | |
大会議室 | 300 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
小会議室 | 20 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
調理実習室 | 30 | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
備考
1 昼間の基本使用料は、9時から13時までと13時から17時まで各1回分とする。
2 夜間の基本使用料は、17時から22時までを1回分とする。
3 使用時間は、準備及び後片づけに要する時間を含むものとする。
4 ガスを使用する場合は、実費を徴収する。
5 使用者が入場料金その他これに類する料金を徴収する場合、又は収益を伴う用途に使用する場合の使用料は、基本料金の倍額とする。
6 上表に掲げる使用時間を超過して使用する場合は、超過時間1時間ごとに上表に掲げる基本使用料金額の1割相当額を徴収するものとする。