○与那国町多目的集会施設設置及び管理に関する条例
平成6年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理について定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 集会施設は、集落の社会教育及びコミュニティ諸活動等を振興し、もって、地域住民の豊かな人間性の形成と連帯感の高揚により、集落の活性化実現にむけて、多目的に利用するため設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与那国町比川地区多目的集会施設
住所 与那国町字与那国3464番地の1
(2) 名称 与那国町久部良多目的集会施設
住所 与那国町字与那国4022番地の223
(管理)
第4条 集会施設は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(使用の許可)
第6条 集会施設を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に施設の管理運営上必要な条件を付し及びこれを変更することができる。
(使用禁止)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、その使用を認めてはならない。ただし、公益上必要と認めたときは使用を許可するものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し、又は、これに反対するための使用及びその他政党的活動のための使用
(2) 特定の宗教を支持し、又は、これに反対するための使用及びその他宗教的活動のための使用。ただし、公民館が行う祭事等は含まない。
(3) 専ら営利を目的とする使用
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 第2条に規定する目的以外の使用
(6) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(使用者の義務)
第8条 前条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則に従わなければならない。
2 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用が許可されていない施設及び附属施設を使用しないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設の管理上支障がある行為で規則で定める行為をしないこと。
(4) 入場者に前各号を守らせること。
3 使用者は、その使用に係る施設及びその附属施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段による許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 施設の管理運営上やむをえない必要が生じたとき。
(6) 公益上やむをえない必要が生じたとき。
(入場の制限等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれがあるもの又は、動物を携行するもの
(2) 施設又は、その附属施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるもの
(使用料の納付)
第11条 使用者は、規則で定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由のあるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、規則で定める特別な理由があるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(注意義務)
第14条 使用者は、善良な管理のもとで施設、設備を維持管理しなければならない。
2 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 集会施設の模様替え若しくは増築等、又は、建物・工作物その他附属施設を新設すること。ただし、使用者が町長の承認を得た場合は、その限りでない。
(2) 使用する権利を他人に譲渡すること。
(滅失等の届出)
第15条 使用者は、施設が滅失し、損傷、又は、汚損した事実を発見したときは、直ちに町長にその旨届け出なければならない。
(現状回復の義務)
第16条 使用者は、施設の使用を終ったとき又は第6条の許可を取り消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は備品を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をするべきことを命ずることができる。
(損害賠償等)
第17条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、施設を滅失、損傷、又は、汚損したときは、速やかに原状に回復し、又は、その損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第18条 町長は、集会施設の管理を集会施設を設置する地区の公民館組織及び団体、又は個人に委託することができる。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日条例第8号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年10月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
別表(第5条関係)
単位:人、円
集会施設名 | 利用規模 | 基本使用料金 | |||
施設名 | 利用人数 | 9時~13時まで | 13時~17時まで | 17時~22時まで | |
比川地区 多目的集会施設 | 集会室 | 60 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
備品 | 1 長テーブル 1回1卓 200 | 2 腰掛け 1回1脚 100 | |||
久部良地区 多目的集会施設 | 集会室 | 300 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
調理室 | 50 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
備品 | 1 長テーブル 1回1卓200 | 2 腰掛け 1回1脚100 |
備考
1 昼間の基本使用料は、9時から13時までと13時から17時まで各1回分とする。
2 夜間の基本使用料は、17時から22時までを1回分とする。
3 使用時間は、準備及び後片づけに要する時間を含むものとする。
4 ガスを使用する場合は、実費を徴収する。
5 使用者が入場料金その他これに類する料金を徴収する場合、又は収益を伴う用途に使用する場合の使用料は、基本料金の倍額とする。
6 上表に掲げる使用時間を超過して使用する場合は、超過時間1時間ごとに上表に掲げる基本使用料金額の1割相当額を徴収するものとする。