○与那国ブロードバンド・サービス設置条例
平成18年3月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 町が整備した光ファイバ網の適正な運用及び町民が超高速インターネットを活用できる環境整備を図り、町民サービスの向上及び地域活性化に資するため、与那国ブロードバンド・サービス(以下「本サービス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
与那国ブロードバンド・サービス | 沖縄県八重山郡与那国町字与那国129番地 |
(管理)
第3条 本サービスの管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(提供区域)
第4条 久部良集落内 別紙1
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別紙1
提供区域