○与那国ブロードバンド・サービス使用料及び手数料徴収条例
平成18年3月10日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、与那国ブロードバンド・サービス(以下「本サービス」という。)の使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の徴収)
第2条 本サービスを使用する者から、使用料及び手数料を徴収する。
(使用料及び手数料の額)
第3条 使用料及び手数料の額は、別表に定める金額とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(税込)
区分 | 金額(税込) | 備考 |
初期加入料金(1回線) | 23,971円 | (契約料・工事費) |
インターネット設定料金 | 10,290円 | ※加入時利用者選択オプション |
LAN配線工事料金 | 4,200円 | ※加入時利用者選択オプション |
月額利用料金(1回線) | 5,444円 | (最大通信速度 上り24Mbps下り1Mbps) |
追加メールアドレス | 210円 | ※利用者選択オプション |
受信メールウイルスチェック | 315円 | ※利用者選択オプション |
ダイヤルアップオプション | 315円 | ※利用者選択オプション |
再加入料金(1回線) | 14,857円 | 再加入で回線を撤去してない場合の料金(但し、回線に異常があり設置工事が発生する場合は、初期加入料金を適用する。) |