○与那国島歴史文化交流資料館の設置及び管理に関する条例
平成28年3月14日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国島歴史文化交流資料館(以下「DiDi与那国交流館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 与那国町の歴史や文化、広域的な交流などに関する貴重な資料・物品等を保存・展示し、町民の郷土愛を育むとともに、与那国島の歴史・文化に根差す町民活動の活性化を図り、観光客との交流を深め、与那国島の魅力を発信するため、DiDi与那国交流館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 DiDi与那国交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与那国島歴史文化交流資料館
(2) 位置 与那国町字与那国1107番地
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にDiDi与那国交流館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者候補者の選定)
第5条 町長は、与那国町公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条の規定により、指定管理者候補者として選定する。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可及び許可に付する条件に関する業務
(2) 使用の許可の取り消し等及び立ち入りの制限等に関する業務
(3) 現状回復に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他DiDi与那国交流館の管理上必要な業務
(使用の許可)
第7条 DiDi与那国交流館を使用しようとする者は、予め指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金等)
第8条 DiDi与那国交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受されるものとする。
2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、近隣同種の施設の料金に準じて指定管理者が定めるものとする。
(補則)
第9条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、DiDi与那国交流館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。