○与那国町景観条例
平成24年6月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本町の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、与那国町の景観づくりの推進を図り、もって「あびゃるちま・どぅなん」の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除き、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 豊かで時に厳しい自然環境と、その中で育まれた独自性の高い文化が織りなす島の景観が「どぅなんちまらしさ」を形づくるものとなっていることに鑑み、島の自然と文化、人が互いに交わり響き合いながら、美しく魅力的な景観をつくりあげていくこととし、その実現に向けて、町、町民及び事業者が協働して取り組まなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係する行政分野や関係機関との連携・調整を図り、それぞれの施策を景観づくりの視点から策定し、及び計画的に実施するよう努めなければならない。
2 町は、前項の規定による施策を策定し、及び実施するに当たっては、町民の意見、要望等を十分に反映させ、町民及び事業者との協働による景観づくりに努めなければならない。
3 町は、町民等の主体的な活動を促進するため、景観づくりに関する情報提供等による意識醸成や、活動に必要な支援に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らが景観づくりの主たる担い手であることを認識し、主体的に景観づくりに努めなければならない。
2 町民は、この条例の目的を達成するため、事業者及び町との協働による景観づくりに努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの行為が景観づくりに影響を与えるものであることを認識し、事業活動の実施に当たっては、積極的に景観づくりに努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、町民及び町との協働による景観づくりに努めなければならない。
(景観計画の策定)
第7条 町長は、法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
(策定の手続)
第8条 町長は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ町民その他利害関係人の意見を聴くとともに、与那国町振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観計画を策定しようとするときは、その旨及びその案を公告するとともに、公告の日から30日間公衆の縦覧に供するものとする。
4 町長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その要旨を審議会に報告しなければならない。
5 町長は、景観計画を策定したときは、その旨を告示し、その関係書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
6 前各項の規定は、景観計画の変更について準用する。ただし、軽微な変更については適用しない。
(準景観地区の指定)
第9条 町長は、特に重要な地区を準景観地区として定めることができる。
(国、県等に対する協力の要請)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、国、県等が実施する公共事業について協力を要請することができる。
(指針の策定)
第11条 町長は、景観計画で定めた方針に基づき、景観づくりを推進するための指針の策定に努めなければならない。
(届出を要する行為)
第12条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者は、町長に届け出なければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、別表第1に掲げる行為とする。
(届出を要しない行為)
第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号から第3号までの届出を要する行為のうち、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の外観の変更を伴う修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の外観の変更の範囲が10平方メートル未満である場合
(2) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該工作物の外観の変更の範囲が10平方メートル未満である場合
(3) 法第16条第1項第3号に規定する開発行為は、その規模が、10平方メートル未満の場合又は切土又は盛土によって生ずるのり面の高さが1.5メートル未満の場合
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(助言、指導、勧告又は命令)
第15条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 町長は、前項に規定する助言又は指導に従わない届出者に対し、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、勧告又は命令をすることができる。
3 町長は、助言、指導、勧告又は命令を行おうとするときは、審議会等の意見を聴くことができる。
4 町長は、前項の勧告及び変更命令を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わない場合は、当該事実を公表することができる。
(事前協議)
第16条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする者は、当該届出の前に協議を行わなければならない。
2 町長は、前項の協議を行う者に対し、景観計画に定める景観づくりの方針に従い、必要な助言、協議を行うことができる。
(景観重要建造物等の指定及び解除)
第17条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は、法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(協議会の設置)
第18条 町長は、景観づくりの推進を図るため必要があると認めるときは、景観協議会を設置することができる。
(景観協定の普及)
第19条 町長は、景観づくりの推進を図るため、法第81条第1項の景観協定の普及に努めなければならない。
(表彰及び支援等)
第20条 町長は、良好な景観の形成に寄与すると認められる建築物等その他のものについて、その所有者、事業者等を表彰することができる。
2 町長は、前項のほか、良好な景観の形成に寄与すると認められる行為を行った者を表彰することができる。
3 町長は、良好な景観づくりに寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、その活動に要する経費の一部を助成することができる。
(準景観地区における支援等)
第21条 町長は、準景観地区において技術的な支援及びこれに要する費用の全部又は一部を助成することができる。
(啓発・広報活動)
第22条 町長は、景観づくりにおける町民の意識を高めるため、講演会等による啓発並びに活動事例及び活動のための制度等の広報による普及を推進するよう努めなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
行為 | 規模 |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(法第16条第1項第4号) | 土地の面積が10m2を超えるもの又は高さ1.5mを超えるのり面が生じるもの |
木竹の伐採(法第16条第1項第4号) | 全て。ただし、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採等を除く。 |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(法第16条第1項第4号) | 堆積の高さが3m以上又は土地の面積が300m2以上で、堆積の期間が90日以上のもの |