○与那国町職員定数条例
昭和47年5月15日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 2人
(2) 町長の事務局の職員 69人
(3) 選挙管理委員会の職員(町長の事務局の職員が兼ねる) 併任1人
(4) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 17人
(5) 農業委員会の職員(町長の事務局の職員が兼ねる) 併任3人
(6) 監査委員事務局の職員(議会の事務局の職員が兼ねる) 併任2人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員
(2) 職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和47年与那国町条例第9号)第3条の規定により休職にされた職員
(3) 法第55条の2の規定により許可を受けた休職者
(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(5) 併任の職員
(6) 与那国町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年条例第10号)第2条第1項の規定により派遣された職員
2 前項の職員が、復職又は帰還した場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和47年10月13日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月10日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月9日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月9日から適用する。
附則(昭和50年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、第2条第1項第6号の規定は、昭和52年4月1日から適用するものとする。
附則(昭和53年4月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附則(昭和53年12月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和62年4月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月4日条例第11号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第16号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。