○与那国町職員の任用に関する規則
平成26年8月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、与那国町職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条に規定する任命権者をいう。
(3) 任用 職員の採用及び転任をいう。
(4) 採用 現に町の職員でない者を町の職員に任命することをいう。
(5) 転任 職員が現についている職を他の職に任命することをいう。
(試験の目的及び方法)
第4条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次に掲げる方法を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験による方法
(2) 口述試験及び身体検査による方法
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 町長は、試験を行う場合は、(公益財団法人)日本人事試験研究センターに委託することができる。
(試験機関の設置)
第5条 前条に規定する試験を実施するため、試験機関を設置する。
2 前項の試験機関は、町長とする。
(試験委員会の設置)
第6条 町長は、試験機関の属する事務を処理するため、臨時の試験委員会を設置する。
2 試験委員会の委員は、次に定めるものをもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長及び町長が命ずる課長等
3 試験委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は、試験委員会を招集し、会務を掌理する。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長が臨時に委員長の職務を代理する。
6 試験委員会は、委員の過半数以上(委員長も含む。)が出席しなければこれを開くことができない。
(試験機関の権限)
第7条 試験機関は、その権限として次に掲げる事務を処理する。
(1) 受験資格を定めること。
(2) 試験を告知すること。
(3) 試験を実施すること。
(4) 試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成し、及びこれを管理すること。
(5) 試験の実施に関し必要な調査を行うこと。
(採用候補者名簿)
第8条 採用試験名簿の有効期間は、1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年延長することができる。
(受験資格)
第9条 受験の資格は、試験の対象となる職の種類に応じて、職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な年齢、経歴、学歴、免許等についてその都度定めるものとする。
(試験の告知)
第10条 試験の告知は、与那国町公告式条例(昭和47年与那国町条例第2号)に基づいて掲示するとともに、適当な方法により行うものとし、その内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の種類
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出場所、時期その他必要な受験手続
(5) 採用候補者名簿の作成の方法
(6) その他試験に関し必要な事項
(試験の協議)
第11条 任命権者は、職員を採用しようとするときは、職員採用予定通知書(様式第1号)に試験の対象となる職の種類、職務の概要及びその職に必要な資格、採用予定人員並びに採用予定時期等を記載して町長に提出しなければならない。
(選考)
第12条 次に掲げる職への採用は、選考によることができる。
(1) 課長、課長補佐又はこれらに類する職で、選考によることが適当であると認められる職
(2) 専門的知識又は技術を必要とする職
(3) 保健師の職、管理栄養士の職及び保育士の職
(4) 自動車等の運転を本務とする職
(5) 前各号に掲げる職のほか、単純労務の職
2 前項に規定するもののほか、試験を行っても十分な競争者が得られない場合又は十分な効果があがらない場合とする。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、その他の職においても地域性等を考慮することが効果があると認めた場合とする。
(選考の方法)
第13条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を客観的に判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験、口頭試問その他の方法を用いることができる。
(選考機関の設置)
第14条 前条に規定する選考を実施するため、選考機関を設置する。
2 前項の選考機関は、町長とする。
(選考委員会の設置)
第15条 町長は、選考機関の権限に属する事務を処理するため、臨時の選考委員会を設置する。
(選考機関の権限)
第16条 選考機関は、その権限として次に掲げる事務を処理する。
(1) 選考を実施すること。
(2) 選考の結果を任命権者に通知すること。
(3) 選考に関し必要な調査をすること。
(4) その他選考に関し必要なこと。
(選考の基準)
第17条 選考の基準は、それぞれその職種に応じて、年齢、経歴、学歴又は知識、技能若しくは資格、免許等についてその都度定めるものとする。
(選考の協議)
第18条 第11条の規定は、選考により職員を採用する場合にこれを準用する。
(選考の実施)
第19条 選考は、任命権者の請求に基づき、その都度行うものとする。
(条件付採用)
第20条 職員の採用(臨時的任用を除く。)は、その発令の日から6月間条件付のものとする。
(条件付採用期間の満了)
第21条 法第22条及び第22条の2第7項の規定による条件付採用の期間の終了前に、任命権者において別段の措置をしない限り、期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第22条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超える場合は、この限りでない。
(臨時的任用)
第23条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員でないものを臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、転任又は降任の方法により、職員を任命するまでの間、欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的な事務又は事業が発生し、正規職員(与那国町職員定数条例(昭和47年与那国町条例第40号)に定める職員をいう。)ではその事務又は事業の執行に支障がある場合
(3) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間)
第24条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から6月を超えることができない。
2 臨時的任用期間は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、いかなる場合においても、再度更新することができない。
(臨時的任用職員の免職手続)
第26条 事務又は事業その他の都合により、臨時的任用職員をその任用期間満了前に免職する必要がある場合は、所属長は、免職予定期日前7日までに臨時的任用職員免職申出書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
(臨時的任用期間の計算)
第27条 臨時的任用期間の計算方法は、次に定めるところによる。
(1) 任用期間の計算は、暦による。
(2) 任用期間の初日は、これを算入する。
(転任)
第28条 職員が他の職に転任を希望した場合には、任命権者はその職に必要な資格試験を実施し、合格した者でなければ転任を命ずることはできない。ただし、任命権者が特に必要と認める者については、この限りでない。
(秘密の保持)
第29条 試験又は選考の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって秘密を保持しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。