○与那国町職員懲戒分限審査委員会規則
昭和53年12月16日
規則第2号
(設置)
第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため与那国町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は任命権者の諮問に応じ、町職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年与那国町条例第9号)第1条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年与那国町条例第11号)第2条に基づく職員の意に反する降任、休職、戒告、減給、停職又は免職の処分
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任するものとする。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員5名をもって組織する。
2 委員長及び委員は町職員による職員の中から町長が任命する。
(関係者の出席)
第4条 委員長は必要があると認めるときは、事案に関係ある所属長及び関係者の出席を求め意見を徴することができる。
(職務)
第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ町長の承認を得て指名した委員が委員長の職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長を除き3名以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(除斥)
第8条 委員長及び委員は自己又は親族の一身上に関する事案についてはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課においてつかさどる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月18日規則第19号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。