○職員の勤務時間に関する条例
昭和47年5月15日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 職務の性質により第1項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が町長の承認を得て定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第2条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第2条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の勤務)
第8条 任命権者は、公務のため臨時に必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においても、職員に勤務することを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第17条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則の定める期間内にある勤務日等(与那国町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年与那国町条例第8号)第2条に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部を又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同行に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び就業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の勤務時間の割り振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって規則で定めるもの
2 前項の規定は、休暇条例第9条第1項に規定する要介護者を介護する職員に準用する。この場合において前項中「次に掲げる職員が規則の定めるところにより、その子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは、「休暇条例第9条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えするものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で該当子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて第8条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、休暇条例第9条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが深夜(午後10時から翌日の午前10時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「休暇条例第9条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(日直及び宿直)
第9条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が町長の承認を得て別に定める。
2 町長が必要と認めた場合は職員の日直及び宿直の事務を職員以外の者に委託することができる。
附則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 与那国町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(1961年与那国町条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和52年4月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月5日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年8月規則第9号で、同3年9月1日から施行)
附則(平成5年12月27日条例第20号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成26年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例の規定を適用する。