○与那国町職員の育児休業に関する規則
平成28年3月31日
規則第2号
与那国町職員の育児休業に関する規則(平成4年与那国町規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は与那国町職員の育児休業に関する必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(育児休業給の支給方法)
第8条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。