○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成7年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年与那国町条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(号給等の切替え)
第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第6条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 26号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 384,900 | 420,900 | 425,200 | 388,900 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 387,700 | 424,500 | 428,800 | 391,700 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 390,500 | 428,100 | 432,400 | 394,500 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 393,300 | 431,700 | 436,000 | 397,300 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 396,100 | 435,300 | 439,600 | 400,100 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 |
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 20号給 | 20号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
404,300 | 409,500 | 518,700 | 524,200 | 577,300 | 583,200 | 611,900 | 618,200 |
407,400 | 412,600 | 522,400 | 527,900 | 581,600 | 587,500 | 616,700 | 623,000 |
410,500 | 415,700 | 526,100 | 531,600 | 585,900 | 591,800 | 621,500 | 627,800 |
413,600 | 418,800 | 529,800 | 535,300 | 590,200 | 596,100 | 626,300 | 632,600 |
416,700 | 421,900 | 533,500 | 539,000 | 594,500 | 600,400 | 631,100 | 637,400 |