○与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月13日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づくフルタイム会計年度任用職員の給与は、他の法令及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接フルタイム会計年度任用職員に支払わなければならない。
2 給与はフルタイム会計年度任用職員の申出があった場合には、前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給される場合については、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。
(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、会計任用職員給料表(別表第1)に定めるとおりとする。
(等級別基準職務表)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定める。
(職務の級及び号給の基準)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給与の支給方法)
第7条 与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第8条第4項中「勤務時間条例第2条第4項及び第5項の規定に基づく勤務を要しない日及び指定週休日」とあるのは、「当該会計任用職員について定められた週休日」と読み替える。
(通勤手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(給与の減額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(時間外勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(夜間勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(端数計算)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の端数計算は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(期末手当)
第17条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
3 前2項に規定するフルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、同一の任命権者によりフルタイム会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
(勤勉手当)
第17条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期勉手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
3 前2項に規定するフルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、同一の任命権者によりフルタイム会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
(給与等からの控除)
第18条 給与条例第30条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認めるフルタイム会計任用職員の給与)
第19条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し町長が特に必要と認めるフルタイム会計任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、町長が別に定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改定後の与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改定後の給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 第3条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与内払とみなす。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | 253,300 |
35 | 210,600 | 254,100 |
36 | 211,900 | 254,900 |
37 | 213,200 | 255,600 |
38 | 214,400 | 256,700 |
39 | 215,600 | 257,900 |
40 | 216,700 | 259,000 |
41 | 217,800 | 260,200 |
42 | 218,900 | 261,400 |
43 | 219,900 | 262,500 |
44 | 220,900 | 263,600 |
45 | 221,800 | 264,700 |
46 | 222,700 | 265,800 |
47 | 223,600 | 266,900 |
48 | 224,500 | 267,900 |
49 | 225,400 | 268,900 |
50 | 226,300 | 269,900 |
51 | 227,200 | 270,900 |
52 | 228,100 | 271,800 |
53 | 228,900 | 272,700 |
54 | 229,800 | 273,600 |
55 | 230,700 | 274,500 |
56 | 231,500 | 275,400 |
57 | 231,800 | 276,300 |
58 | 232,600 | 277,200 |
59 | 233,300 | 278,100 |
60 | 233,900 | 279,000 |
61 | 234,500 | 280,000 |
62 | 235,200 | 281,000 |
63 | 235,800 | 281,900 |
64 | 236,300 | 282,800 |
65 | 236,800 | 283,300 |
66 | 237,300 | 284,000 |
67 | 237,800 | 284,700 |
68 | 238,400 | 285,600 |
69 | 238,900 | 286,600 |
70 | 239,400 | 287,400 |
71 | 239,900 | 288,200 |
72 | 240,400 | 289,000 |
73 | 240,900 | 289,700 |
74 | 241,400 | 290,200 |
75 | 241,800 | 290,600 |
76 | 242,300 | 291,000 |
77 | 242,800 | 291,200 |
78 | 243,300 | 291,500 |
79 | 243,800 | 291,700 |
80 | 244,300 | 292,000 |
81 | 244,700 | 292,200 |
82 | 245,200 | 292,400 |
83 | 245,600 | 292,700 |
84 | 246,000 | 292,900 |
85 | 246,400 | 293,200 |
86 | 246,800 | 293,500 |
87 | 247,200 | 293,800 |
88 | 247,600 | 294,100 |
89 | 248,000 | 294,400 |
90 | 248,500 | 294,800 |
91 | 248,800 | 295,100 |
92 | 249,100 | 295,500 |
93 | 249,400 | 295,700 |
94 | 295,900 | |
95 | 296,200 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,800 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,500 | |
100 | 297,900 | |
101 | 298,100 | |
102 | 298,400 | |
103 | 298,800 | |
104 | 299,100 | |
105 | 299,300 | |
106 | 299,600 | |
107 | 300,000 | |
108 | 300,300 | |
109 | 300,500 | |
110 | 300,900 | |
111 | 301,300 | |
112 | 301,600 | |
113 | 301,800 | |
114 | 302,000 | |
115 | 302,300 | |
116 | 302,700 | |
117 | 302,900 | |
118 | 303,100 | |
119 | 303,400 | |
120 | 303,700 | |
121 | 304,100 | |
122 | 304,300 | |
123 | 304,600 | |
124 | 304,900 | |
125 | 305,200 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識及び経験を要する業務を行う職務 |