○与那国町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和43年7月12日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第15条第2項の規定に基づき本町職員の特殊勤務手当支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当ての種類は、次のとおりとする。
(1) 暴風雨時勤務手当
(2) 救急電話対応手当
(3) ごみ収集勤務手当
(4) 防疫作業手当
(支給額)
第3条 手当の支給額は別表(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、支給額が月額の場合においては、同支給額に職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)のとおりとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(手当の支給方法)
第4条 特殊勤務手当の支給方法については、本町職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、1968年7月1日から適用する。
(平成23年9月分として支給する医療業務手当の月額の支給額の特例)
2 平成23年9月分として支給する医療業務手当の月額は、別表医療業務手当の支給額の月額に2,810,200円を加算した額とする。
附則(昭和45年7月1日条例第15号)
この条例は、1970年7月1日より適用する。
附則(昭和47年5月15日)
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和47年10月16日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附則(昭和51年10月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年4月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月10日条例第35号)
この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和52年9月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年4月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月27日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 与那国町診療所に勤務する医師に対す費用弁償に関する条例(昭和54年条例第4号)は廃止する。
附則(昭和58年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(昭和61年4月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。
附則(平成2年10月19日条例第10号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月3日条例第20号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年6月15日から適用する。
附則(令和2年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和2年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)
2 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがある施設等のうち規則で定める施設等の内部又はこれに準ずる区域として町長が認めるものにおいて、職員が新型コロナウイルス感染症から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が別に定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、改正後の与那国町職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第4号の規定は、適用しない。
3 前項の防疫作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体への接触や長時間にわたり接して行う作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附則(令和4年12月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(与那国町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の与那国町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
別表(第3条関係)
手当の種類 | 支給額 | 手当を受ける者の範囲 |
暴風雨時勤務手当 | 1時間につき 1,000円 | 暴風雨時警報発令から解除されるまでの間において、特に勤務を命じられた職員(消防団員及び管理職を除く。) |
救急電話対応手当 | 平日(午後5時15分~翌日午前8時30分まで) 1,500円 町の休日(午前8時30分~翌日午前8時30分まで) 3,000円 | 救急電話の対応に従事した職員 |
午後7時30分~翌日午前7時まで) 1,500円 | 空港課職員で救急電話の対応に従事した職員 | |
ごみ収集勤務手当 | 1日 5,000円 | 臨時的にごみ収集業務に従事する職員 |
防疫作業手当 | 1日につき 290円 | 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は汚染の疑いのある場所の消毒に従事した職員 |
1日につき 380円 | 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(口蹄(てい)疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性インフルエンザ)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒作業に従事した職員 |