○与那国町診療所特別会計設置条例
昭和52年9月1日
条例第39号
(設置)
第1条 与那国町診療所の事業の円滑を図るため与那国町診療所特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 本会計の収入は診療所事業収入、国庫支出金、県支出金、繰入金をもって歳入に充て支出は、総務費、診療事業費、予備費をもって歳出に充当するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
○与那国町診療所特別会計設置条例
昭和52年9月1日
条例第39号
(設置)
第1条 与那国町診療所の事業の円滑を図るため与那国町診療所特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 本会計の収入は診療所事業収入、国庫支出金、県支出金、繰入金をもって歳入に充て支出は、総務費、診療事業費、予備費をもって歳出に充当するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。