○与那国町補助金等交付に関する条例
昭和33年5月30日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 補助金等の交付申請及び決定(第5条―第9条)
第3章 補助事業の遂行等(第10条―第14条)
第4章 補助金等の返還等(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町補助金等の交付に関しこの条例を定める。
(目的)
第2条 この条例は補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止、その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この条例において補助金等とは本町予算の範囲内に係る補助金又は奨励金をいう。
2 この条例において補助事業等とは補助金の交付の対象となる事務又は事業等をいう。
3 補助事業者等とは補助事業を行う者をいう。
(その他)
第4条 補助金等に関しては他の法令又はこれに基づく規則に特別定めるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
第2章 補助金等の交付申請及び決定
(申請)
第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込みも含む。以下同じ。)をしようとする者は本町規則の定めるところにより補助事業等の目的及び内容補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に町長が定めた書類を添え定期日までに町長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は補助金等の交付の申請があったときは当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等をなし当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適当であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し補助金交付すべきものと認めたときは速かに補助金等の交付の決定(契約の承諾決定も含む。以下同じ。)をなし補助金等の交付の申請者に通知しなければならない。
(条件の付加)
第7条 町長は補助金等の交付の決定をする場合において法令及び予算で定める補助金等の交付目的達成のため必要があるときは条件を附することができる。
(不服申請)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は第6条の決定の通知を受領した場合当該通知に係る補助金等の交付の決定、内容又はこれに附した条件に不服があるときは町長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは当該申請に係る補助等の交付の決定はなかったものとみなす。
(決定の取消し又は変更)
第9条 町長は補助金等の交付の決定をした場合においてもその後の特別の事情により補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取消し又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等が既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
第3章 補助事業の遂行等
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者等は法令並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基づく町長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。いやしくも補助金は他の用途への使用をしてはならない。
(報告)
第11条 補助事業者等は町長の定めるところにより補助事業等の遂行の状況に関し町長に報告しなければならない。
(事業遂行命令)
第12条 町長は補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときはその者に対し契約遵守の上該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助事業者等が前項の命令に違反した場合はそのものに対し町長は当該補助事業等遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けた時も含む。)は補助事業等の成果を記載した補助事業等の実績報告書に町長の定める書類を添えて報告しなければならない。
(審査及び調査)
第14条 町長は補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査をなしその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合するものと認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し当該補助事業者等に通知しなければならない。
第4章 補助金等の返還等
(交付決定の取消し)
第15条 町長は補助事業者等が補助金その他の用途への使用をなしその他補助事業者等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに基づく町長の処分に違反したときは補助金等の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(補助金等の返還)
第16条 補助金等の交付決定を取消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 交付すべき補助金等の額を確定した場合において既にその額を超える補助金等が交付されている時も前項に準ずる。
(加算金)
第17条 補助事業者等は第15条の規定又はこれに準ずる他の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは規則で定めるところによりその命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)に付き年10.95パーセントの割合で計算した加算金を与那国町へ納付しなければならない。
2 補助事業者等は補助金等の返還を命ぜられこれを納期までに納付しなかったときは規則で定めるところにより納期日の翌日から納付までの日数に応じその未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を与那国町に納付しなければならない。
(交付の一時停止等)
第18条 補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合はその者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは相当の限度においてその交付を一時停止又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(徴収方法)
第19条 町長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金を租税徴収法に準じ徴収することができる。
2 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は政府税市町村税及び教育税に次ぎ他の公課に先立つものとする。
第5章 雑則
(目的外譲渡等の禁止)
第20条 補助事業者等は補助事業等により取得し又は効用の増加した規則で定める、財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し譲渡し交換し貸付け又は担保に供してはならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。
(報告又は書類等の検査)
第21条 町長は補助金等に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは補助事業者等に対して報告させ又は本町職員にその事務所事業場に立ち入り帳簿書類その他物件を検査させ若しくは関係者に質問することができる。
2 前項の職員はその身分を示す証票を携帯し関係者の要求あるときはこれを提示しなければならない。
(補則)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項を規程で定める。
附則
本条例は、1958年1月1日より適用し、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。